宿泊約款
- (適用範囲)
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第1条
- 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立されている慣習によるものとします。
- 当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- (宿泊契約の申し込み)
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第2条
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当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊者の連絡先
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊契約の申込みをした者は、当館が宿泊者の氏名、住所、連絡先等を記載した宿泊名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
- 宿泊客が、宿泊中に第1項第3号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
- 契約の申込みに際し、特別な配慮を必要とする宿泊者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当館は可能な範囲内でこれに応じます。
- 前項の申出に基づき、当館が宿泊客のために講じた特別な措置に要する費用は、宿泊客の負担とします。
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当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- (宿泊契約の成立等)
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第3条
- 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。
- 当館が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約を取り消すことがあります。
- 当館は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。
- 第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただくことがあります。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第4項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- 当館は、宿泊客のチェックイン時に宿泊料金を請求し、連泊の場合は任意の時期に、既に宿泊された分の精算を請求することがあります。
- (申込金の支払いを要しないこととする特約)
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第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
- (施設における感染防止対策への協力の求め) 第4条の2 当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138 号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
- (宿泊契約締結の拒否)
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第5条
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)による客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿宿泊しようとする者が、繰り返し当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当館内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当すると認められたとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する 法律(平成25年法律第 65号 。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又 は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
- 宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災、施設の故障、人員の不足その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき。
- 宿泊しようとする者が、旅館業法第5条1項3号にあたるとき。
- 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
- 当館が、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
- 発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当館にないとき。
- 高知県旅館業法施行条例第7条の規定する場合に該当するとき。
第5条の2 宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。 - (損害賠償額の予定)
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第6条
- 禁煙の客室において喫煙(電子タバコを含む)した宿泊客は、当該客室の消臭措置のために要する費用等違約金として金2万円をお支払いいただきます。
- 前項の場合に、消臭措置等のために当該客室を販売できない期間を生じたときは、その期間の宿泊代相当額を前項の違約金に加算してお支払いいただきます。
- (宿泊客の契約解除権)
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第7条
- 宿泊客は、いつでも別紙第2に記載の取消料を当館に支払うことにより、宿泊契約の全部又は一部を解除することができます。
- 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテル(館)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、取消料を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。その場合、当館は、別表第2記載の取消料を申し受けます。
- (当館の契約解除権)
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第8条
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当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が、旅館業法第5条1項3号にあたるとき。
- 宿泊客が次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当すると認められたとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- 宿泊客が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 高知県旅館業法施行条例第7条の規定する場合に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 宿泊契約成立後に第4条(12)に定めることが判明したとき。
- 宿泊の申し込みをした者が、第4条2項に基づく当館の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
- 当館が、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
- 発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当館 にないとき。
- 宿泊契約に違反する行為があり、是正を求めたにもかかわらず、是正しないとき。
- 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けてない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、宿泊客の宿泊中の行為が解除事由に該当することを理由とするときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料としてお支払いいただくことがあります。
第8条の2 宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。 -
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- (宿泊の登録)
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第9条
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宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が第13条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただくことがあります。
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宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (客室の使用時間)
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第10条
- 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
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当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 1室1時間超過毎2,000円(税金サービス料別)~15,000円(税金サービス料別)。(ご利用のお部屋タイプによって料金が異なります。)ただし午後3時以降は宿泊料金とします。
- (利用規則の厳守)
- 第11条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した規則に従っていただきます。
- (営業時間)
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第12条
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当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
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フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ フロントサービス/00:00~24:00 -
飲食等(施設)サービス時間:
イ 朝食 7:00~9:30
ロ 夕食 17:00~19:00
ハ その他の飲食等 -
附帯サービス施設時間:
イ ルームサービス/17:00~21:00まで(飲食は20:00まで)
ロ バー/19:00~24:00
ハ 喫茶/11:00~17:00
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フロント・キャッシャー等サービス時間:
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
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当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- (料金の支払い)
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第13条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- (当館の責任)
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第14条
- 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
- (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
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第15条
- 当館は、当館の宿泊施設内において、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当館は前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、取消料相当額の補償料宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
- (寄託物等の取扱い)
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第16条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として、当館はその損害を賠償します。
- 当館は、 15万円以上の現金又は時価15万円相当以上の物品はお預かりできません。
- 宿泊客が、当館内にお持込になった物品及び現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
- 当館は、第1項及び第3項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
- 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CD ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
- (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
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第17条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第3項の規定に準ずるものとします。
- (駐車の責任)
- 第18条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの委託の如何にかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
- (宿泊客の責任)
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第19条
- 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
- 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当館において速やかにその旨を当館に申し出なければなりません。
- (管轄裁判所と準拠法)
- 第20条 当館と宿泊者との間の宿泊契約に関する紛争については、日本法を準拠法とし、当館の所在地を管轄する高知地方裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
2. 宿泊しようとする者は、正当な理由のない限り、前項の協力の求めを拒否することはできず、正当な理由なく前項の協力の求めに応じず、後に当該者が特定感染症の患者等に該当したときは、当該者の使用により必要となった施設の消毒等の感染予防の措置を行うのに要した費用、その間使用できなくなった施設による逸失利益等の一切の当館の損害については、当該者が負担するものとします。